噴火警戒レベル4のキーワード変更
気象庁は、火山活動に応じて取るべき行動を示す「噴火警戒レベル」について、気象庁は16日午後から、レベル4の「避難準備」を「高齢者等避難」に変更する。
「噴火警戒レベル」は、火山の活動に応じ、住民や登山者などが取るべき行動を5段階で示した情報で、全国48の火山で運用されている。
同庁は、高齢者など移動に時間がかかる人に避難を促すレベル4について、2021年12月16日午後1時から、これまでの「避難準備」から「高齢者等避難」に変更する。
大雨の際に自治体が出す「大雨警戒レベル」で、高齢者などに避難を促す情報が「高齢者等避難」に変わったのに合わせた対応。
噴火警戒レベルの説明|気象庁
噴火警戒レベル(「警戒が必要な範囲」と「とるべき防災対応」)
噴火警戒レベルは、火山活動の状況に応じて「警戒が必要な範囲」と防災機関や住民等の「とるべき防災対応」を5段階に区分して発表する指標です。
国全体の活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針等を定めた活動火山対策特別措置法に基づき、各火山の地元の都道府県及び市町村は、火山防災協議会(都道府県、市町村、気象台、砂防部局、自衛隊、警察、消防、火山専門家等で構成)を設置し、平常時から噴火時の避難について共同で検討を行っています。火山防災協議会での共同検討の結果、火山活動の状況に応じた避難開始時期・避難対象地域が設定され、噴火警戒レベルに応じた「警戒が必要な範囲」と「とるべき防災対応」が市町村・都道府県の「地域防災計画」に定められた火山で、噴火警戒レベルは運用が開始(導入)されます。
噴火警戒レベルが運用されている火山では、平常時のうちに火山防災協議会で合意された避難開始時期・避難対象地域の設定に基づき、気象庁は「警戒が必要な範囲」を明示し、噴火警戒レベルを付して、地元の避難計画と一体的に噴火警報・予報を発表します。 市町村等の防災機関では、あらかじめ合意された範囲に対して迅速に入山規制や避難指示等の防災対応をとることができ、噴火災害の軽減につながることが期待されます。(気象庁)
噴火警戒レベル
噴火警戒レベルの活用にあたっては以下の点に留意する必要があります。
・火山の状況によっては、異常が観測されずに噴火する場合もあり、レベルの発表が必ずしも段階を追って順番どおりになるとは限りません(下がるときも同様です)。
・各レベルで想定する火山活動の状況及び噴火時等の防災対応に係る対象地域や具体的な対応方法は、地域により異なります。
・降雨時の土石流等、噴火警報の対象外の現象についても注意が必要であり、その場合には大雨情報等他の情報にも留意してください。(気象庁)
注1: 住民等の主な行動と登山者・入山者への対応には、代表的なものを記載。
注2: 避難・高齢者等避難や入山規制の対象地域は、火山ごとに火山防災協議会での共同検討を通じて地域防災計画等に定められています。ただし、火山活動の状況によっては、具体的な対象地域はあらかじめ定められた地域とは異なることがあります。
注3: 表で記載している「火口」は、噴火が想定されている火口あるいは火口が出現しうる領域(想定火口域)を意味します。あらかじめ噴火場所(地域)を特定できない伊豆東部火山群等では「地震活動域」を想定火口域として対応します。
注4: 火山別の噴火警戒レベルのリーフレットには、「大きな噴石、火砕流、融雪型火山泥流等が居住地域まで到達するような大きな噴火が切迫または発生」(噴火警戒レベル5の場合)等、レベルごとの想定される現象の例を示しています。
火山防災協議会、噴火警戒レベル、避難計画の関係について(活動火山対策特別措置法)